無賃乗車は有罪なのか

始めて聞いた人は驚くと思われる話を紹介します。実は、食い逃げは方法によっては無罪になるのです。


なぜ「食い逃げは無罪」なのか? −利益窃盗−


これに関しては、「食い逃げ 無罪」で検索すると様々な解説記事が閲覧できるので、ここでは詳細を割愛しますが、「料金後払いのお店*1で」「食事中には支払う意思があったにもかかわらず」食い逃げをすれば(民事訴訟には問われますが)警察には捕まらない、とのことです。その理由は、

  • 食事中には支払う意思があったので、詐欺罪には問われない
  • 飲食店の食事提供は、財物提供ではなくサービス提供なので、窃盗罪に当たらない

だそうです。


ならば、タクシーの無賃乗車は違法でしょうか?合法でしょうか?
例えば、

  • 乗車時には支払う意図があったが、車内でうたた寝をしてしまい、目的地に着いて料金メーターを見たら手持ちの額を越えていたので、ふと無賃乗車をしたくなって支払わずに逃げた

というケースなら、上記の説明によれば詐欺罪にも窃盗罪にも問われないように思えます。(もちろん、タクシーの売上金を奪って逃げたら窃盗罪ですが)


もちろんこの記事は、読者に無賃乗車を推奨する記事でもなければ、僕が無賃乗車をする意思を表示するものでもありません。ただ単に疑問に思った、というだけです。

*1:ですから、たとえば屋台で鯛焼きを注文して代金を払わずに逃げる行為は、食い逃げと言っても犯罪です(笑)うぐぅ